新型インフルエンザ基準改正
22日、厚生労働省は、新型インフルエンザ患者の届け出
基準などに関する省令の改正を発表して、各都道府県に通知しました。
今回の省令改正により、大きく変わるのが届け出基準です。
これまでは医師が新型インフルエンザの患者(疑似症を含む)を
診断した場合には、全数報告を義務付けていましたが、
改正により集団発生でなければ届け出は不要となりました。
以下、「症例の定義」の新旧の違いです。
従来:「38度以上の発熱または急性呼吸器症状」
改正:「38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状」
従来:「鼻汁もしくは鼻づまり」「のどの痛み」「せき」
「発熱または熱感、悪寒」のうち少なくとも2つ以上が要件
改正:4つのうち「発熱または熱感、悪寒」は削除され、
要件も少なくとも1つ以上となった。
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診断した場合には、全数報告を義務付けていましたが、
改正により集団発生でなければ届け出は不要となりました。
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従来:「38度以上の発熱または急性呼吸器症状」
改正:「38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状」
従来:「鼻汁もしくは鼻づまり」「のどの痛み」「せき」
「発熱または熱感、悪寒」のうち少なくとも2つ以上が要件
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