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失楽園とは、俳優の古谷一行と川島なおみの有名なテレビドラマで、色々な話題を呼んだものとして、今でも語り継がれています。今流行りの「家政婦のミタ」もそうした話題性の富んだ視聴率が高い番組となっていますが、失楽園はその歴史にのこるものといえます。

 面白いのは新潮社はこういった記事を過去にも何度も書き訴えられているのをよく見受けられます。もう慣れてしまったのかもしれません。



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▲ 民事裁判と刑事裁判の違いはテレビの違いでは「アナログ」と「デジタル」の違いのような部分があります。
民事裁判というのは、原告(訴えた側)の主張をみとめるかどうかということ。刑事裁判では訴追側(検察官)の主張が認めるかどうかという事の違いなのですが、その2つに大きく違いがある点は、刑事裁判が「明らかに勝てる訴訟(刑事訴訟)」であるので、ある意味では公の場で「刑罰を与える許可を下さい」ということですから、明らかな事を裁判所が確認する、そんな訴訟進行なので、白か黒かという事を見極めるやり方です。
 一方民事裁判は、訴訟を行なってから主張を吟味する点があり、白でもなく黒でもなくグレーな部分も判決として認められる部分があります。民事裁判の主な要求は、やはり金銭面での要求を飲むか飲まないかということなのですが、そこには要求した金額と実際に判決で支払えという金額に大きく差があることが少なくなく、事実の認定もこれは認めるけどこれは認めないという、いわゆるアナログ的な判断を求められるのが実情です。
  また、刑事裁判は、被告人となれば公判請求をされたときは「弁護人」が就くのが普通ですし国の要請もあります。しかし、民事裁判は代理人としての(弁護士)はあくまでもひきたて役なので本人のみの訴訟となったときは裁判所の書記官などの手を借りてあれこれアドバイスされるのが普通です。
 当然ですが、素人の訴訟はあまり多くはないと思いますが、弁護士がつかないと、裁判所の人権費や労務が多くかかるのが普通となっています。

 そこで裁判官が抱える訴訟の数も多くなってきたところから、もっと民事裁判を迅速にしかも簡便にできないかという議論がまきおこっています。

 本人訴訟で最高裁に上告するときに弁護士を付けることを義務付けるということを目標にしているようなのですが、よく考えてみると上告審(最高裁)の場合は、上告趣意書のみだけで、裁判を公開したりせずにすることも多いので、そこに弁護士を付けるのはどういう意味があるのかは疑問です。
 それ以上に現在の司法書士の扱う金額を140万円から500万円迄一挙に引き上げるなどの処置も検討されてはいかがかなとも思います。
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民事訴訟法を中心におこなってきていましたが、同類の訴訟法で刑事訴訟法も一部扱う事にいたしました。
 どうぞよろしくお願いいたします。
★ 政府の法整備についてです。特に民法や民事訴訟法などの基本法をはじめとする
政策を打ち出しています。途上国の発展は経済の発展などにつながり、当然援助も少なくて済むことにもなります。今後の少子化がどう動くかがここでのポイントにもなります。

途上国の法整備、重要分野と明記 政府基本方針
 政府は15日、法制度整備が遅れている発展途上国支援の基本方針案をまとめた。法整備支援を「海外経済協力の重要分野」と明記。政府開発援助(ODA)の技術協力枠を活用し、専門家の派遣や留学生の受け入れなどに取り組む。当面の重点支援国として中国やベトナムなど7カ国を指定した。月内に外務、法務両省などが局長級会議を開き正式に決める。

 対象分野は(1)民法や民事訴訟法など基本法(2)税法や知的財産関連法など経済法が中心。相手国がその後も運用できる法曹体制づくりを目指す。中国の場合、経済法や公務員の腐敗防止に関する制度、環境関連の制度などを挙げた。(16日 07:02)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090416AT3S1501B15042009.html
(2009/4/16/nikkei net 日本経済新聞)
▲ これは民事訴訟法の手続きに違反したということ(簡易裁判所の裁判官の印鑑と署名についてということです)。
 地裁では、実質的には簡易裁判所の判決に基づくものではなく、控訴審である地方裁判所独自の判断(自判)という結果となります。



署名忘れ、判決取り消しに 名前も誤入力 福岡簡裁2009年3月31日23時34分

 福岡簡裁の裁判官が昨年12月、判決文に自筆の署名をし忘れたまま、民事訴訟の判決を言い渡していたことがわかった。民事訴訟規則は判決文について「判決をした裁判官が署名、押印しなければならない」と定めており、福岡地裁が3月27日の控訴審判決で、手続き違反にあたるとして簡裁判決を取り消した。

 訴訟は、追突事故にあった男性の契約する共済組合が、追突した運転手側に修理費用など約54万円の損害賠償を求めたもの。簡裁判決は損害額を約49万円と認定し、運転手側に支払いを命じたが、運転手側が控訴していた。

 地裁によると、訴訟に関する記録が簡裁から地裁に移った今年1月、地裁の担当者が判決文に署名がないことに気づいたという。簡裁の裁判官はワープロで判決文を書き、名前も誤って入力。押印はあったが、自筆の署名がなかったという。

 民事訴訟法は「一審判決の手続きが法律に違反したときは、控訴を受けた裁判所は判決を取り消さなければならない」と定めており、27日の福岡地裁判決は簡裁判決を取り消したうえで、改めて運転手側に約49万円の支払いを命じた。
http://www.asahi.com/national/update/0331/SEB200903310011.html
(2009/3/31/asahi.com 朝日新聞社)2009/4/17
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