オウム早川、最高裁も死刑
オウム早川、最高裁も死刑
89年に起きた坂本堤弁護士一家殺害事件など七つの事件で殺人罪などに問われたオウム真理教元幹部・早川紀代秀被告(60)の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は17日、「刑事責任は極めて重大」として被告側の上告を棄却する判決を言い渡した。早川被告の死刑が確定する。教団による一連の事件で死刑が確定するのは6人目。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200907170263.html
もう6人も死刑が確定したが、いまだに執行された者が居ない。
オウム真理教による殺人は、組織的、計画的かつ大量であり死刑適用基準を満たすことに疑いがない。
また松本については具体的指示をしたかどうかの論争があったにせよ「ポア」と言ったことまでは確実だし、サリン製造のための大がかりな施設という誰の目にも明らかな物証があって、少なくとも事実無根の完全な冤罪であるおそれは全くない。
即ち、本来なら死刑執行に関して何も支障がない。
死刑事件では、逃亡中や分離公判中の共犯者が全て判決確定するまで執行を待つことが慣例化している。
オウムの場合はまだ捕まっていない指名手配者がいるが、消息について何も伝えられておらず、捕まる見込みが乏しい。
ならば6人も揃った現時点で執行すべきではないか。
解散総選挙が近いが、次の組閣までには時間がありすぎるし新たな法務大臣が一から考えるというのは悠長すぎる。
例えば衆院解散中であっても、次の組閣まで法務大臣は現職に留まる。
つまり、死刑執行の決裁は可能である。
執行が選挙にマイナスになることを怖れるなら、オウム事件に限ればそれは謬りだ。
むしろ執行したほうが低迷する与党支持率も少しは改善するだろう。
[ written by pinksaturn ]
この記事へのコメント
この記事へのトラックバック
http://maruta.be/marutatoieba/1329/tb/HMKHBMIVJLISI/


