詐欺団仲間割れ四人殺しに死刑判決
詐欺団仲間割れ四人殺しに死刑判決
架空請求詐欺グループ内の仲間割れで04年10月に監禁されて暴行を受けた4人が死亡した事件で、殺人や傷害致死などの罪に問われた住所不定、無職渡辺純一被告(32)に対し、控訴審の東京高裁(長岡哲次裁判長)は19日、無期懲役とした一審・千葉地裁判決を破棄し、死刑とする判決を言い渡した。被告側は即日上告した。
http://www.asahi.com/national/update/0319/TKY200903190362.html
犯罪で金を得てさらにそれを奪い合っての殺人となれば主犯も従犯もあるまい。
殺害方法も残虐執拗、反省もなしとなれば例え従犯と認められても十分死刑に値する。
主犯なら死刑以上を求めるべきところだ。
したがって元々主犯かどうかで罪の軽重を争う事自体意味がなかったのではないか。
脅迫され意に反して殺害したと明確に立証できるならともかく、指示されたといっても自由意志で行動していたなら従犯だという主張は殆ど意味がない。
どうも日本の裁判は殺意の有無とか仲間内の指示といった立証不可能な内面に拘りすぎ、しかもそんな精神論が刑の重さを左右しすぎる。
裁判、ことに刑事裁判は情緒的であってはいけない。
何よりも公平さと直接立証できる証拠を優先すべきだ。
この事件では死体の状況などから殺害方法の残虐さは十分立証されている。
その事実こそが犯人の内面そのものではないのか。
共犯者の証言を重視することはときに架空の主犯を認め、冤罪の原因ともなる。
自白のみでは有罪に出来ないのと同様に、物証の伴わない証言もまた人は嘘をつくという前提で有罪の決め手に出来ないことにすべきだ。
ことに共犯者の証言はあてにならない。
物証だけで十分死刑に出来る事件では共犯者の証言など調べる事自体を止めたらどうか。
[ written by pinksaturn ]
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