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■ ワーキングホリデービザ申請に必要なもの
クレジットカード(申請料金の195豪ドルを支払うため)
パスポート(半年以上の有効期限があること)
■ 申請方法
インターネット上からの申請となります。
→http://www.dima.australia.or.jp/evisa.html
手続きをすすめていく上で健康診断や個人の調査を求められる場合があり、
支払い完了後にその旨の画面が出ます。
健康診断
→http://www.dima.australia.or.jp/health/
人物調査
→http://www.dima.australia.or.jp/character.html
ワーキングホリデービザ申請後、オンラインの処理は2日以内に完了。
その後は健康診断がある場合も含めやく4週間で結果が通知されます。
尚、ビザ処理の進み具合を知りたいなら
https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa
■ワーキングホリデービザの申請条件
- 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
- ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- 日本のパスポートを保持していること。
- 犯罪歴がない
- 健康であること
※1については日本以外の国からでも申請はできます。
。
■セカンドワーキングホリデービザの申請手続き
- ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外のどちらでも申請はできます。
- 以下の条件を満たしている必要があります。
・オーストラリア国内で申請の場合は発給日もオーストラリア国内にいること。
・オーストラリア国外で申請の場合は発給日もオーストラリア国外にいること。 - 1回目のワーキングホリデービザでもって国が定めた地域そして業務に携わっていること。(通算3ヶ月)
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請をするときは、豪州に1年以上の滞在をしない意思があること。
- 扶養家族がいない。
- 日本の有効なパスポートを持っている
■ セカンドワーキングホリデービザの有効期限
一回目のワーキングホリデービザをもって国内で申請した場合は、
最初に入国した日から起算して12ヶ月足されるカタチとなります。
例)2009年4月2日が最初の入国日なら、20011年の4月2日までが
有効期限。
国外で申請する場合は、取得後の入国日から起算して1年の滞在が
許可されます。
例)2009年4月2日に最初の入国日。 2010年3月4日に日本に帰国。
そして申請。取得後、2010年6月10日に再入国。 この場合の有効期限は
6月10日から12ヶ月です。
■セカンドワーキングホリデービザの指定された労働
セカンドワーキングホリデー
http://maruta.be/australiawoholi/6
はオーストラリア政府が指定した場所、業務を
する事が条件となります。
基本的にはブルーワーカーと呼ばれる職種です。
- 農作業・畜産業
- 農作物やきのこ類などの栽培
- 農作業に関わる一般的な作業
- 農作物の収穫、及び梱包などの作業
- 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
- 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、加工、なめしなど
ただし、精肉店での仕事は含まない - 農産物の加工
- 畜産業における牧場等での一般作業
- 原料からの乳製品製造
- ぶどう園などでの樹木の手入れ作業
- 漁業・真珠採取
- 魚類や海産物の採取に関する作業
- 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業樹木の剪定や伐採
-
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
- プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
- 鉱山労働
- 石炭鉱山
- 鉱山における技術・エンジニア業務
- 鉱脈調査
- 鉱石鉱山
- 鉱山に関連したサポート業務
- 油田・ガス田
- その他の種類の鉱山や採石等の作業
- 建築労働
- 建築物の内外装仕上げ業務
- 建築物の各種据付・取り付け業務
- 建築物の各種組み立て業務
- 構造建築物に関するエンジニア業務
- 土地の開発・整地に関する業務
- 住居以外の建築物における建設業務
- 住宅の建設業務
※ 有給と無給との両方がある。
※ 3ヶ月の労働期間が条件ですが、これは通算3ヶ月という意味なので、
この間に他の雇用主の元でした仕事の時間を足しても問題ないです。
※ 仕事はフルタイム
※ 申請には専用のフォームを使用。 このフォームに雇用主のサインなどを記載。
form1263→http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1263.pdf
■ 指定地域
国が定めた地域での労働でないと申請しても取得できません。
→http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-second.htm#h
■セカンドワーキングホリデー(second workingholiday)
ワーキングホリデーメーカーとして滞在中に、一定の条件を満たしている
場合、新たにワーキングホリデービザが取得できる制度が実施されています。
その条件とは90日以上の労働をすること。
そして、政府が決めた地域の中で定められた職種の中での労働となります。
なお、上記ではステイ中での申請と書きましたが、帰国してからも
申請可能となっています。
